日本天文学会について

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定款・細則・内規

公益社団法人 日本天文学会定款

(昭和49年5月一部変更)
(昭和63年10月一部変更)
(平成 8年12月一部変更)
(平成24年11月改正)
(令和2年1月一部変更)

明治41年1月19日(1908年)本 会 創 立
昭和10年1月18日(1935年)社団法人設立認可
平成24年12月7日(2012年) 公益社団法人認可
平成24年12月28日(2012年)公益社団法人登記

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は,公益社団法人日本天文学会という.

(事務所)

第2条 本会は,主たる事務所を東京都三鷹市大沢2丁目21番1号国立天文台内に置く.

(支部)

第3条 本会は,細則の定める場所に従たる事務所を置くことができる.

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 本会は,天文学の振興及び普及を目的とする.

(事業)

第5条 本会は,前条の公益目的を達成するために次の事業を行う.

  • 年会等,学術研究集会の開催
  • 学会誌,欧文研究報告誌,及び学術図書等の刊行
  • 研究及び調査の実施
  • 公開講演会等,広報普及活動
  • 人材の育成及びそのための支援
  • 天文教育の支援
  • 研究の奨励及び研究業績等の表彰
  • 関連学術団体との連絡及び協力
  • 国際的な研究協力の推進
  • 天文学に関する政策提言
  • その他公益目的を達成するために必要な事業

第6条 前条の事業は,日本全国,海外及び宇宙空間にて行うものとする.

第3章 会員

(種別)

第7条 本会の会員は,次のとおりとする.

  • 正会員 天文学または関連する分野に携わり,本会の運営に責任をもつ個人
  • 準会員 本会の目的に賛同し,活動に協力する個人
  • 団体会員 本会の目的に賛同して入会した法人または公共性のある団体
  • 賛助会員 本会の事業を援助する個人または法人
(名誉会員)

第8条 天文学の発展・振興に特段の貢献があった者に対し,理事会が提案し,代議員総会の議決をもって名誉会員の称号を付与することができる.ただし故人は除く.
2.名誉会員が正会員でない場合は,正会員とする.

(入会)

第9条 会員になろうとする者は,入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.

(会費)

第10条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員は会費を支払う義務を負う.本会会員の会費は,別に細則でこれを定める.

(任意退会)

第11条 会員は,退会届を会長に提出することで,任意にいつでも退会することができる.

(除名)

第12条 本会の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をした会員は,代議員総会の決議によって除名することができる.その場合において,当該会員に対し,当該代議員総会の日から1週間前までにその旨を通知し,かつ,代議員総会において弁明する機会を与えるものとする.

(資格の喪失)

第13条 前2条の場合のほか,会員は次のいずれかの事由によってその資格を喪失する.

  • 会費を支払う義務を1年以上履行しなかった場合
  • 死亡し,若しくは失踪宣言を受け,または法人である会員が解散したとき

第4章 役員,及び職員

(役員)

第14条 本会に次の役員を置く.

  • 理事10名以上20名以内
  • 監事 2名
  • 理事のうち1名を会長,2名を副会長とする.会長及び副会長をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下法人法)上の代表理事とする.

第15条 本会の理事のうち,いずれの1人についても,当人及びその親族(その他特殊の関係がある者も含む)の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を越えて含まれてはならない.

第16条 本会の監事には,本会の理事とその親族(その他特殊の関係がある者を含む),及び本会の使用人が含まれてはならない.また各監事は,相互に親族(その他特殊の関係)であってはならない.

(役員の選任)

第17条 役員の選任は次の方法による.

  • 理事及び監事は,正会員の中から代議員総会で選任する.
  • 理事会は,理事の中から会長及び副会長を選定する.
(理事の職務)

第18条 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,職務を執行,統括する.会長は,理事会において,毎事業年度に4ヶ月をこえる間隔で2回,もしくはそれ以上,自己の職務の執行状況を報告しなければならない.

第19条 副会長は,会長を補佐し,本会の業務を執行する.会長に事故があるとき,または会長が欠けたときは,副会長のうち年長のものがその職務を代理する.

第20条 理事は理事会を組織し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.

(監事の職務及び権限)

第21条 監事の職務及び権限は次の通りである.

  • 理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
  • いつでも,理事及び職員に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
  • 理事会に出席し,必要があると認めるときは意見を述べなければならない.
  • 必要があると認めるときは,理事会の招集を請求することができる.
  • 理事が代議員総会に提出しようとする議案,書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない.この場合において,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を代議員総会に報告しなければならない.
(役員の任期)

第22条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時代議員総会の終結の時までとし,再任を妨げない.

第23条 前条の規定にかかわらず,補欠により選任された理事または監事の任期は前任者の残任期間,増員により選任された理事の任期は現任者の残任期間とする.

第24条 理事または監事は,第14条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了または辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事または監事としての権利義務を有する.

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は,代議員総会の決議によって解任することができる.

(報酬等)

第26条 理事及び監事は無報酬とする.ただし, 常勤の理事及び監事に対しては,代議員総会において定める総額の範囲内で,代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる.

(役員の責任)

第27条 理事,監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は,すべての正会員の同意がなければ免除することはできない.

(職員)

第28条 本会の事務を処理するため,必要な職員を置く.職員は会長が任免し,有給とする.

第5章 代議員

(代議員)

第29条 概ね正会員50人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって,本会の社員とする. 端数については,理事会で定める.

(代議員の選任)

第30条 代議員及びその補欠を選出するため,正会員による代議員選挙を行う.理事または理事会は,この選挙と別に代議員を選出することはできない.代議員選挙を行うために必要な細則は別に定める.

第31条 正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する.

第32条 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する.正会員は,前条の代議員選挙に立候補することができる.

(代議員の任期)

第33条 代議員の任期は4年とし,2年毎にその半数を改選する.ただし,代議員が代議員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え,及び役員の解任の訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は,役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする).

第34条 代議員が欠けた場合には,補欠から補充することとする.補欠の代議員として選任された者の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする.

(正会員に代議員と同等の情報開示請求権を付与)

第35条 正会員は,法人法に規定された社員の情報開示請求権を,代議員と同様に本会に対して行使することができる.

第6章 理事会

(構成)

第36条 本会に理事会を置く.理事会は,すべての理事をもって構成する.

(権限)

第37条 理事会は,次の職務を行う.

  • 本会の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)

第38条 理事会は会長が招集する.ただし,会長以外の理事は,法人法に規定された方法により,会長に対し,理事会の招集を請求することができる.

(決議)

第39条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の者が出席し,その過半数をもって行う.

(決議の省略)

第40条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案について議決に加わることのできる理事の全員が,書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.ただし,監事が当該提案について異議を述べたときは,その限りではない.

(議事録)

第41条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した会長,副会長及び監事は議事録に記名押印し,これを主たる事務所に保存する.ただし,議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には,法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる.

第7章 代議員総会

(構成)

第42条 代議員総会は,すべての代議員をもって構成する.代議員総会をもって法人法上の社員総会とする.

(権限)

第43条 代議員総会は,次の事項について決議する.

  • 理事及び監事の選任または解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 事業計画書及び収支予算書の承認
  • 貸借対照表,損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の処分
  • 会員の除名
  • その他代議員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)

第44条 本会の代議員総会は,定時代議員総会及び臨時代議員総会とする.定時代議員総会は,前事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する.臨時代議員総会は必要がある場合に開催する.

(招集)

第45条 代議員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,会長が招集する.

第46条 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は,会長に対して代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,代議員総会の招集を請求することができる.

第47条 代議員総会の招集は,会長は代議員総会の日の1週間前までに(ただし,代議員総会に出席しない代議員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めて代議員総会を招集する場合には,2週間前までに),代議員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する.

(議長)

第48条 代議員総会の議長は,会長とする.会長及び副会長がさしつかえのある場合は,出席代議員の互選で定める.

(議決権)

第49条 代議員総会における議決権は,代議員1名につき1個とする.

(決議)

第50条 代議員総会の決議は,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う. ただし,代議員は,法人法に規定された方法にもとづき,代理人,書面,または電磁的方法によって,その議決権を行使することができ る.

第51条 前条の規定にかかわらず,次の決議は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって 行う.

  • 会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他法令で定められた事項
(理事または監事の選任)

第52条 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第50条の決議を行わなければならない.

(通知)

第53条 代議員総会の議事の要領及び議決した事項は,全会員に通知する.

(議事録)

第54条 代議員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成し,議長が署名押印の上,これを保存する.

第8章 会員全体集会

(構成)

第55条 会員全体集会は,すべての会員が参加できる.

(目的)

第56条 会員全体集会は,本会の行っている事業,会計などについての情報を会員に広く伝えるとともに,会員相互の情報共有を図るこ とを目的とする.

(開催)

第57条 会員全体集会は,毎年2回,年会開催時に行う.また必要に応じて,会長は臨時会員全体集会を招集する.

第9章 事業及び会計

(事業計画及び収支予算)

第58条 本会の事業計画書及びこれに伴う収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は毎年度会長が作成し,理事会の 承認を経て,代議員総会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も同様とする.これらの書類については,主たる事務所に 当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする.

(事業報告及び決算)

第59条 本会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時代議員総会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない.

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 財産目録

第60条 前条の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間据え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,会員名簿を事務所に据え置き,一般の閲覧に供するものとする.

  • 監査報告
  • 理事及び監事の名簿
  • 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)

第61条 会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第4号の書類に記載するものとする.

(事業年度)

第62条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

第10章 定款の変更ならびに解散

(定款の変更)

第63条 本定款は代議員総会の決議によって変更することができる.この規定にかかわらず,第65条の規定はこれを変更することができない.

(解散)

第64条 本会は,代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.

 (公益認定の取消し等に伴う贈与)

第65条 本会が公益認定の取消の処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であ るときを除く)には,代議員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日または当該合 併の日から1ヶ月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国,もしくは地方公 共団体に贈与するものとする.

(剰余金の処分制限)

第66条 本会は剰余金の分配をすることができない.

(残余財産の帰属)

第67条 本会が清算をする場合に伴う残余財産は,代議員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国,もしくは地方公共団体に贈与するものとする.

第11章 公告の方法

第68条 本会の公告は,電子公告によるものとする.やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には,官報に掲載する.

第12章 補 則

(細則と内規)

第69条 本定款の実行に必要な細則は,理事会の審議を経て代議員総会の議決によって別に定める.また必要な内規は理事会の議決によって定める.

附 則

  • この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係 法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する.
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったときは,第62条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする.
  • 本会の最初の会長は櫻井隆,副会長は山田亨と川邊幸子とする.
  • この定款施行後最初の代議員は,第30条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出されたものである.またその任期は,半数を平成28年3月31日まで,残り半数を平成26年3月31日までとする.
  • 法人設立後最初に選任される理事の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時代議員総会の終結の時までとし,再任を妨げない.
  • 法人設立後最初に選任される監事の任期は,選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時代議員総会の終結の時までとし,再任を妨げない.

細則・内規について

細則及び内規の変更に関する共通内規

平成25年1月1日以前に定められている細則及び内規について変更のあるものは,公益認定を受け移行の登記を行った日より適用する.

会費に関する細則

(平成6年4月変更)
(平成9年3月変更)
(平成10年7月変更)
(平成13年10月変更)
(平成21年9月変更)
(平成24年9月20日変更)
(平成24年11月26日変更)
(平成26年12月24日変更)
(平成28年1月10日変更)
(平成28年9月15日変更)
(平成29年9月12日変更)
(平成30年1月20日変更)
(平成30年2月12日変更)
(平成31年1月26日変更)
(令和3年6月12日変更)

(納入期限)

第1条 会費は,当該年度の4月末日までに支払うこと.ただし,入会するものについては入会時に支払うものとする.

(金額)

第2条 本会の会費は次の通り定める.

  • 正会員は年額16,000円
  • 当該年度の4月末日までに会費を納入した正会員の学生,当該年度に正会員として入会した学生,または当該年度に準会員から正会員に移籍した学生の場合は,割り引いて年額8,000円とする.ただし,10月初日以降に初めて当該年度の入会申し込みをした正会員の学生の場合は,当該年度のみ4,000円とする.
  • 準会員は年額8,000円
  • 団体会員は年額10,000円
  • 賛助会員は年額1口以上(1口30,000円)
  • 名誉会員は会費を納めることを要しない.
(延滞手数料)

第3条 前条第1項から第3項に相当する会員で,期限を8ヶ月超過して,当該年度の1月1日以降に会費を納入する場合(定款第13条により,会員資格を喪失した場合を含む)は正会員については1,500円を,準会員については700円を延滞手数料として会費に加えて支払うものとする.ただし,当該年度途中に入会する場合,ならびに,当該年度の会費を既に支払った準会員が当該年度途中に正会員に移行する場合は延滞手数料を支払う必要はない.

(会費の免除)

第4条 日本天文学会に届け出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち,希望する会員は当該年度の会費,当該年度の会費をすでに納入ずみの場合は次年度の会費を免除する.

附則:

  • 本細則は令和4年度の会費より適用する.

代議員選挙施行細則

(平成24年3月20日制定)
(平成24年11月26日変更)
(平成29年6月3日変更)

(目的)

第1条 本細則は定款第30条に基づいて代議員候補者の選出について必要な事項を定める.

(定数)

第2条 改選される代議員定数は,定款第29条に則って理事会で決定する.

(選挙管理委員会)

第3条 選挙管理は選挙管理委員会が行う.同委員会は,理事会によって非改選の代議員より指名され,理事選出期の代議員総会において承認をうけた委員長1名,副委員長1名,及び委員3名で構成する.同委員の任期は2年とする.同委員が会長候補者に推薦されたとき, 選挙管理委員の資格を失う.委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を代理する.

(推薦委員会)

第4条 理事選出期の代議員総会で,委員6名で構成する推薦委員会を選出する.委員は理事,監事及び代議員以外の正会員から選ばれる. 委員長は委員の互選で決定する.委員の任期は2年とする.

(選挙)

第5条 選挙は互選とし,選挙権及び被選挙権を有する者は公示の時点における正会員とする.ただし,定款33条に定める非改選代議員は被選挙権を有しない.

(選挙の公示)

第6条 選挙管理委員会は,投票締切日の50日以上前までに発行される学会誌上で公示を行う.

(立候補と推薦)

第7条 投票締切日の35日前までを締め切りに,選挙管理委員会は,正会員からの立候補と,推薦委員会からの推薦を受け付ける.推薦 委員会はこのときまでに,広く候補者の推薦を正会員から募り,委員会としても候補者の検討を行う.推薦委員会から推薦される候補者数は,改選される代議員定数の2倍をめどとする.

(投票)

第8条 選挙管理委員会は投票締切日より,25日以上前に有権者名簿,立候補したものと推薦されたものの名簿,及び投票用紙を全有権者に発送,または電磁的方法により告示する.

第9条 投票は10名以内の無記名連記で行う.投票は,被選挙権を持つものに対して行い,立候補と推薦によるもの以外に対しても有効である.

(開票)

第10条 当選者は得票順に定める.最下位当選者に該当する者が複数の場合は,選挙管理委員会が抽選で順位を定める.また,当選しなかったもののうちで2番目までの得票のものを補欠とする.補欠の順位においても,同じ得票を得たものが複数名ある場合には,選挙管理委員会が抽選で順位を定める.

(公表)

第11条 選挙管理委員会は選出された代議員,及び補欠の代議員の名簿を学会誌上に発表する.

附則

  • この細則施行後最初の代議員選挙では,全代議員を選出する.当選者のうち得票数が奇数順位のものの任期を3年3ヶ月,偶数順位の者の任期を1年3ヶ月とする.得票数が同じものが複数存在して順位が定まらない場合は,選挙管理委員会が抽選で順位を定める.
  • 附則1の選挙においては,投票は20名以内の無記名連記で行う.
  • 附則1の選挙においては,推薦委員会は社団法人日本天文学会・評議員会で選出する.

会長・副会長・理事・監事選考細則

(平成24年9月20日制定)
(平成24年11月26日変更)
(平成25年2月24日変更)
(平成28年9月15日変更)
(平成29年1月8日変更)

(目的)

第1条 本細則は定款第17条に基づいて会長,副会長,理事,及び監事の選考について必要な事項を定める.

(会長候補者の選出)

第2条 会長候補者は,正会員の間での選挙によって選ばれる.

(選挙管理委員会)

第3条 選挙管理は,代議員選挙施行細則に定める選挙管理委員会がこれを行う.

第4条 選挙権及び被選挙権を有するものは公示の時点における正会員とする.ただし,会長経験者及び日本天文学会理事長経験者は被選 挙権をもたない.

(候補者の募集)

第5条 選挙に先だち選挙管理委員会は適当な時期に候補者を募集する.この場合正会員5名以上の推薦を必要とする.推薦に当っては, 候補者本人の承諾書,及び所信表明若しくは推薦書の添付が必要である.

第6条 推薦された候補者が1名の場合は,投票を行わず,選挙管理委員会は推薦された候補者を会長候補者とする.

(選挙の公示)

第7条 選挙管理委員会は投票締切日より30 日以上前までに発行される学会誌上で公示を行い,推薦された候補者が2名以上の場合,25日以上前にその氏名,所信表明若しくは推薦書等,及び投票用紙を全有権者に発送する.

(投票)

第8条 投票は無記名単記で行う.候補者以外への投票は無効とする.得票数の最も多いものを,最大得票を得たものが複数ある場合は, そのうちの最年長者を,会長候補者とする.

(公表)

第9条 選挙管理委員会は選出された会長候補者を理事会,代議員に報告するとともに学会誌上に発表する.

(理事候補者)

第10条 会長候補者は,正会員の中から副会長候補者を含む理事候補者を選考し,自らとともに理事会に提案する.

第11条 理事会は,前条に基づいて提案された会長候補者,副会長候補者を含む理事候補者を取りまとめ,代議員総会に提案する.

(監事候補者)

第12条 監事候補者は,正会員の中から監事が選考し,代議員総会に提案する.

(理事・監事の選任)

第13条 定款43条に基づき,代議員総会では,理事,また監事を選任する.

第14条 新たに組織された理事会は,ただちに理事の中から会長,副会長を選任する.

附則 平成25年度に選出される理事会の会長候補者については,その選出の選挙は行わず,平成24年度会長をもって会長候補者とする.

役員の報酬及び費用に関する細則

(平成24年9月20日制定)

(目的)

第1条 この規則は,本会の定款第26条の規定に基づき,役員の報酬及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする.

(定義等)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる.

  • 役員とは,理事及び監事をいう.
  • 報酬とは,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬,賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって,その名称の如何を問わない.費用とは明確に区分されるものとする.
  • 費用とは,職務の遂行に伴い発生する交通費,旅費(宿泊費を含む),手数料等の経費をいう.報酬とは明確に区分されるものと する.
(報酬の支給)

第3条 本会は,常勤の役員に対して,その職務の対価として報酬を支給することができる.

(報酬の額の決定)

第4条 常勤の理事または監事に対する本会の報酬は,別表「常勤の役員の報酬」に定める額とする.

(費用の支払い方法)

第5条 本会は,役員がその職務の執行に当たって負担した費用については,別に定める規程に従い,これを請求のあった日から遅滞な く支払うものとし,また前払いを要するものについては前もって支払うものとする.

(公表)

第6条 本会は,この規則をもって,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする.

(補 足)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は,会長が理事会の承認を得て,別に定めるものとする.

附則 この規則は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する.
別表 常勤の役員の報酬 月額210,000円とする.また,賞与は支給しない.

日本天文学会委員会等に関する細則

(平成12年1月29日 日本天文学会委員会等に関する共通内規制定)
(平成16年3月同内規変更)
(平成16年7月同内規変更)
(平成24年9月20日同内規廃止)
(平成24年9月20日 日本天文学会委員会等に関する細則制定)
(平成24年11月26日変更)
(平成28年9月15日変更)
(平成29年9月12日変更)
(令和元年9月12日変更)

(目的)

第1条 この細則は,本会が設置する委員会のうち,代議員選挙施行細則によって定められる選挙管理委員会と推薦委員会を除くものに ついて定める.

(2条委員会)

第2条 本会の主要事業の円滑な運営のために,理事を委員長とする,以下の委員会を設置する.

  • 欧文研究報告編集委員会
  • 天文月報編集委員会
  • 年会実行委員会
  • 天文教育委員会
  • ネットワーク委員会

各委員会の構成と任務及び運営についてはそれぞれの内規で定める.

(3条委員会)

第3条 研究の奨励,研究業績及び新天体発見等の表彰,人材の育成など,天文学の振興と普及に貢献する活動を行うために以下の委員 会を設置する.

  • 林忠四郎賞選考委員会
  • 研究奨励賞選考委員会
  • 早川幸男基金選考委員会
  • 国内研修支援金選考委員会
  • 天体発見賞選考委員会
  • 日本天文遺産選考委員会
  • 天文教育普及賞選考委員会

各選考委員会の構成と目的及び運営についてはそれぞれの内規で定める.

(4条委員会)

第4条 会長は,必要がある場合は,第2条及び第3条で定めた委員会の他に,理事会の議決を経て委員会を設置することができる.各委員会についてはそれぞれの内規で定める.

(委員会の改廃)

第5条 第2条及び第3条に基づいて設置された委員会の改廃には代議員総会の議決を必要とする.

第6条 会長は,第4条に基づいて設置された委員会の必要性がなくなった場合,理事会の議決に基づいてそれを廃止することができる.

(委員の資格)

第7条 委員は原則として本会正会員から選出する.

(委員の任命)

第8条 委員は理事会における議決を経て会長が任命する.会長はその結果を代議員総会に報告しなければならない.

(委員の任期)

第9条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない.委員の改選は本会理事の改選と同時に行う.欠員の補充,もしくは,増員により選任 された委員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする.

(委員の解任)

第10条 委員が次の各号の一に該当するときは,理事会の議決を経て会長がこれを解任することができる.この場合会長は理事会における議決を経てただちに後任委員を任命し,代議員総会に報告しなければならない.

  • 心身の故障のため,委員会職務の執行に堪えないと認められるとき.
  • 委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき.
(委員会への委員以外の者の参加)

第11条 各委員会委員長は,必要と判断した場合,委員以外の者をオブザーバーとして委員会に参加させることができる.

欧文研究報告編集委員会に関する内規

(平成9年3月10日変更)
(平成12年1月29日変更)
(平成24年9月20日変更)
(平成28年9月14日変更)

(目的)

第1条 欧文研究報告の円滑な出版のために欧文研究報告編集委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長である編集長(Managing Editor)及び若干名の編集委員(Associate Editors)で構成する.

  • 編集長は理事会における議決を経て理事の中から会長が任命する.
  • 編集委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 編集長は,必要に応じて編集会議を召集し,欧文研究報告の基本方針及び編集内容について討議するとともに欧文研究報告の編集出版に関する実務を総括する.

  • 編集委員は欧文研究報告の編集出版に関する実務を処理する.
(編集顧問)

第4条 会長は,正会員より10名を編集顧問(Board of Editors)に任命する.編集顧問は,欧文研究報告の編集基本方針を審議する.

(編集顧問の任期)

第5条 編集顧問の任期は2年とし,再任は妨げない.編集顧問の改選は理事の改選と同時に行う.欠員の補充により選任された編集顧問の任期は,前任者の残任期間とする.

天文月報編集委員会に関する内規

(平成12年1月29日制定)
(平成24年9月20日変更)

(目的)

第1条 天文月報の編集出版に関する実務を執行するために天文月報編集委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は理事会における議決を経て,理事の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
 (委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じて編集委員会を召集し,天文月報の基本方針及び編集内容について討議するとともに天文月報の編集出版 に関する実務を総括する.

  • 委員は天文月報の編集出版に関する実務を処理する.

年会実行委員会に関する内規

(平成12年1月29日制定)
(平成24年9月20日変更)

(目的)

第1条 年会を円滑に実行するため, その実務を執行する年会実行委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は理事会における議決を経て,理事の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じて年会実行委員会を召集し,年会の開催内容及び基本方針について討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は年会実行に関わる実務を処理する.

天文教育委員会に関する内規

(平成12年1月29日制定)
(平成24年9月20日変更)

(目的)

第1条 天文教育に関する活動方針を討議し,その実施に伴う実務を行うため, 天文教育委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は理事会における議決を経て,理事の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じて天文教育委員会を召集し,天文教育活動の内容及び活動方針について討議するとともに委員会を総括す る.

  • 委員は天文教育活動に関する実務を処理する.

ネットワーク委員会に関する内規

(平成12年1月29日制定)
(平成24年9月20日変更)

(目的)

第1条 本会の計算機ネットワークの維持に携わると共に,本会のホームページの維持等を行うためにネットワーク委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は理事会における議決を経て,理事の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じてネットワーク委員会を召集し,委員会実務の基本方針について討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は本会のネットワーク実務を処理する.

天文教材委員会に関する内規

(平成12年1月制定)
(平成16年3月変更)
(平成16年7月変更)
(平成24年9月20日変更)

(目的)

第1条 日本天文学会委員会等に関する細則第4条に基づき,天文教育及び普及のために有用な天文教材提供等の活動を担当する天文教 材委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は正会員の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じて天文教材委員会を召集し,委員会実務について討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は委員会活動の実務を担う.

ジュニアセッション実行委員会に関する内規

(平成16年7月制定)
(平成24年9月20日変更)
(令和元年9月11日変更)

(目的)

第1条 日本天文学会委員会等に関する細則第4条に基づき,年会時に開催するジュニアセッションを実行するため,その実務を担当 するジュニアセッション実行委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は正会員の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長はジュニアセッション担当理事と調整の上,必要に応じてジュニアセッション実行委員会を招集し,ジュニアセッション の開催内容及び基本方針について討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は委員会活動の実務を担う.

男女共同参画委員会に関する内規

(平成18年7月制定)
(平成24年9月20日変更)

(目的)

第1条 日本天文学会委員会等に関する細則第4条に基づき,男女共同参画社会基本法に則り,天文学の分野において男女共同参画を実現するための活動を行う男女共同参画委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は正会員の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じて男女共同参画委員会を招集し,具体的な取り組みについて討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は委員会活動の実務を担う.

衛星設計コンテスト推進委員会に関する内規

(平成20年1月制定)
(平成24年9月20日変更)

(目的)

第1条 日本本天文学会委員会等に関する細則第4条に基づき,(財)日本宇宙フォーラム等と本会が共催して実行する衛星設計コンテストを推進するための活動を行う衛星設計コンテスト推進委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は会長が兼務する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じて衛星設計コンテスト推進委員会を招集し,委員会実務について討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は衛星設計コンテストの運営のために必要な活動を担う.

日本天文学会林忠四郎賞内規

(平成8年10月制定)
(平成24年9月20日変更)
(平成27年3月18日変更)
(平成28年9月14日変更)
(平成28年12月24日変更)

(経緯)

第1条 本会は,本会会員林忠四郎博士が1995年・第11回京都賞を授与されたのを記念し,同博士からの寄付金を基金として日本天文学会林忠四郎賞を設ける.

(目的)

第2条 本会は,広い意味での天文学の分野において,独創的でかつ分野に寄与するところの大きい研究業績に対して,日本天文学会林忠四郎賞を授ける.

(受賞資格)

第3条 受賞者は当該年度当初において既に本会正会員である者(個人または少人数の研究グループ)とする.

(賞)

第4条 授賞は原則として毎年1件とする.

  • 本賞として賞状を,副賞として賞牌(メダル)及び賞金を併せて授与する.
  • 受賞者は,受賞対象の研究解説を天文月報に掲載する.
(選考委員会)

第5条 受賞者を選考するために,林忠四郎賞選考委員会(以下選考委員会)を置く.

  • 会長は自らの他に,正会員より6名の選考委員を指名する.
  • 選考委員長は委員の互選で決める.
(推薦)

第6条 本会正会員は選考委員会に受賞候補者を推薦することができる.

  • 選考委員会は,本会正会員以外にも,天文学に関して学識のある個人に候補者の推薦を依頼することができる.
(決定)

第7条 選考委員会は受賞候補者を選考し,委員長が代議員総会に報告する.代議員総会はその報告を尊重しつつ,審議を行い,受賞者を決定する.

日本天文学会研究奨励賞内規

(昭和63年5月制定)
(平成9年3月変更)
(平成10年3月変更)
(平成12年1月変更)
(平成13年1月変更)
(平成14年10月変更)
(平成24年9月20日変更)
(平成25年2月16日変更)
(平成26年12月7日変更)
(平成28年3月14日変更)
(平成28年9月14日変更)
(平成31年1月12日変更)
(令和2年9月7日変更)

(目的)

第1条 本会は,優れた研究成果を挙げている若手天文学者に対し,それを表彰するために,日本天文学会研究奨励賞を授与する.

(受賞資格)

第2条 本賞の授賞対象者は,最近おおよそ5年間における天文学への寄与が顕著であり,当該年度初日にすでに正会員であってかつ35才以下の者とする.ただし,産休・育休等により天文分野での活動に空白期間があれば,その年月は考慮するが,原則40才未満とする.

(賞)

第3条 受賞者は毎年3名以内とする.

  • 本賞として賞状を,副賞として賞牌(メダル)及び賞金を併せて授与する.
  • 授賞式は本会の会員全体集会において行う.
  • 受賞者は,受賞対象の研究解説を天文月報に掲載する.
(選考委員会)

第4条 受賞者を選考するために,正会員6名の委員からなる研究奨励賞選考委員会(以下選考委員会)を置く.

  • 会長は正会員より6名の選考委員(内1名,委員長)を指名する.
  • 委員長は正会員の中から会長が任命する.
(推薦)

第5条 正会員は,選考委員会に対して候補者を推薦する事ができる.

(決定)

第6条 選考委員会は受賞候補者を選考し,委員長が代議員総会に報告する.代議員総会はその報告を尊重しつつ,審議を行ない,受賞者を決定する.

(賞の原資)

第7条 賞の原資は個人・団体からの寄付金とし,不足する場合は会費を充てる.

附則 平成25年度に限り受賞対象者は,最近5年間における天文学への寄与が顕著であり,平成25年1月1日の時点で35才以下の正会員とする.

日本天文学会欧文研究報告論文賞内規

(平成8年10月制定)
(平成13年1月変更)
(平成16年3月変更)
(平成24年9月20日変更)
(平成28年9月14日変更)
(令和3年5月22日変更)

(目的)

第1条 本会は,日本天文学会欧文研究報告に出版された優れた論文を称賛し,今後も優れた論文が投稿・出版されることを奨励するために,日本天文学会欧文研究報告論文賞を設ける.

(対象)

第2条 原則として過去5年以内に日本天文学会欧文研究報告に掲載された論文の中で,独創的かつ天文学分野に寄与の大きい特に優れた論文をその対象とする.

(賞)

第3条 授賞は原則として毎年2件以内とする.

  • 受賞論文の著者(共著の場合はすべての共著者)に賞状を授与する.
  • 授賞式は本会の会員全体集会において行う.
(選考委員会)

第4条 選考委員会は,林忠四郎賞選考委員会がこれを兼ねる.

(推薦)

第5条 欧文研究報告編集委員会,及び本会正会員は,受賞候補論文を選考委員会に推薦することができる.

(決定)

第6条 選考委員会は受賞候補論文を選考し,委員長が代議員総会に報告する.代議員総会はその報告を尊重しつつ,審議を行い,受賞論文を決定する.

日本天文学会早川幸男基金内規(若手海外学術研究援助基金)

(平成4年5月制定)
(平成9年3月変更)
(平成12年1月変更)
(平成13年7月変更)
(平成13年10月変更)
(平成24年9月20日変更)
(平成26年12月7日変更)
(平成27年3月18日変更)
(平成28年9月14日変更)
(令和2年5月23日変更)

(経緯)

第1条 本会は,元理事長・故早川幸男氏の遺志に基づき御遺族より寄付された750万円を創設基金として,若手天文学研究者の海外学術研究援助を目的とする日本天文学会早川幸男基金(若手海外学術研究援助基金)を設ける.

(目的)

第2条 本基金は若手天文学研究者の海外に於ける観測,国際共同研究,もしくは研究発表のための渡航費の援助を行う.

(対象者)

第3条 正会員であって原則として申請締切時に35歳以下であり,この基金から援助を受ける費目(交通費,滞在費,参加登録料等)と 同じ費目に対して, この基金以外から援助を受けない者を対象とする.

(援助金額)

第4条 渡航の目的遂行に必要な経費(交通費,滞在費,参加登録料等)の全額または一部を支給する.

(募集)

第5条 年数回をめどに,学会誌等に公募案内を掲載する.

(選考委員会)

第6条 援助対象者を選考するために,早川幸男基金選考委員会(以下選考委員会)を置く.

  • 会長は正会員より5名の選考委員(内1名,委員長)を指名する.
  • 委員長は正会員の中から会長が任命する.
(選考)

第7条 選考基準は以下とする.選考の経緯と結果は代議員総会に報告する.

  • 観測においては提案が採択され,観測施設の使用が認められていること.
  • 国際共同研究においては海外の研究者(もしくはその所属する研究機関)の招聘を受けていること.
  • 国際研究集会においては組織委員あるいは講演者として参加すること
  • その他,研究の発展に必要な海外での研究活動であり,a~cに準ずると認められる場合.
(成果報告)

第8条 援助を受けた者は帰国日より2ヶ月以内に報告書を会長に提出しなくてはならない.

(基金の原資)

第9条 本基金は,創設基金とその利子の他,本基金の趣旨に賛同する個人・団体からの寄付金でこれを運営する.寄付は継続して募集 する.

日本天文学会国内研修支援金内規

(昭和36年5月大塚奨学金制定)
(昭和54年5月内地留学奨学金施行)
(平成9年3月変更)
(平成11年7月変更)
(平成24年9月20日変更)
(平成26年12月7日変更)
(平成28年3月14日変更)
(平成28年9月14日変更)
(令和元年9月11日変更)
(令和2年5月23日変更)
(令和2年12月26日変更)

(経緯)

第1条 本会は,本会会員大塚寛治氏より寄付された100万円をもとに昭和36年に設立された大塚奨学金に,五藤光学研究所より寄付された100万円を基金として,昭和54年に日本天文学会内地留学奨学金を施行.令和元年より,名称を日本天文学会国内研修支援金に変更.

(目的)

第2条 本支援金は,天文学及びそれに関連する分野の研究を目的とする,日本国内の教育研究機関への短期間の研修のための経費として支給する.

(対象者)

第3条 本支援金を受ける者は応募時点で本会会員である者とし,支給対象者は若干名とする.

(申請手続)

第4条 本支援金を受けたいと思うものは,次の事柄を所定の用紙に記入し,募集時に告知する締め切り日までに申請すること.

  • 氏名,生年月日,年齢,性別
  • 現住所
  • 学歴
  • 職業
  • 研修題目及び研究計画
  • 国内研修をしたいと思う研究機関
  • 国内研修を希望する期間と日程
  • 支援金として支給を希望する額
  • これまでの主な天文観測,研究,教育普及活動歴
(選考委員会)

第5条 本支援金を受ける者を選考するために,正会員6名の委員からなる国内研修支援金選考委員会(以下選考委員会)を置く.

  • 委員長は正会員の中から会長が任命する.
  • 選考委員会は会長理事長の指名する正会員6名(内1名,委員長)以内で組織する.
(選考)

第6条 選考委員会は第4条による申し出のあったもののなかから研究計画,希望する各教育研究機関の受け入れ態勢,基金の総額,などを考慮して支援金を支給するものを決める.選考委員会は必要に応じて,対象者から参考資料の提出を求めることができる.

  • 選考の経緯と結果は代議員総会に報告する.
(成果報告)

第7条 支援金を受けた者は研修終了日より2ヶ月以内に研修成果報告書を会長に提出しなくてはならない.

(支援金の返却)

第8条 支援金を受けた者で事情により予定の国内研修を遂行できなくなった者は支援金の一部または全部を返却しなくてはならない.

(支援金の原資)

第9条 支援金の原資は本基金と,個人・団体からの寄付金とし,不足する場合は会費から充てる.

日本天文学会天体発見賞内規

(昭和12年2月天体発見賞に関する細則制定)
(昭和62年5月同細則変更)
(平成12年10月同細則変更)
(平成24年9月同細則廃止)
(平成24年9月20日 日本天文学会天体発見賞内規制定)
(平成28年9月14日変更)

(目的)

第1条 本会は新天体の発見が天文学の発展に寄与するところが大きいとの認識にたって,これらの活動を奨励するために日本天文学会天体発見賞,日本天文学会天体発見功労賞を設ける.

(対象)

第2条 新天体とは原則として,新星,超新星,彗星とする.

  • 日本天文学会天体発見賞は新天体を最初に発見し,速やかに報告した日本在住者または日本国籍を有する者に贈る.
  • 新天体の第一発見者ではないが,独立に当該天体を発見し報告した者へ日本天文学会天体発見功労賞を贈ることがある.
(賞)

第3条 本賞は日本天文学会天体発見賞においては賞状とメダル,日本天文学会天体発見功労賞においては賞状とする.又副賞を併せて 贈ることがある.

  • 授賞式は本会の会員全体集会において行う.
(選考委員会)

第4条 本賞の受賞者を代議員総会に推薦するために天体発見賞選考委員会を置く.

  • 会長は正会員より委員長1名を,また会員から若干名の委員を任命する.
(決定)

第5条 選考委員会は受賞候補者を選考し,委員長が代議員総会に報告する.代議員総会は,選考委員会の推薦を尊重して,本賞の受賞 者を決定する.

日本天文学会天文功労賞内規

(平成13年10月5日制定)
(平成24年9月20日変更)
(平成26年12月7日変更)

(賞の趣旨)

第1条 本会は,継続的な観測,予報外の天文現象の検出とその速やかな通報をはじめとする天体観測活動等が,新天体の発見と並んで天文学の進歩及び普及に大きく寄与しているとの認識に基づき,これらの活動を称賛し奨励するために日本天文学会天文功労賞を設け る.

(受賞資格)

第2条 本賞は,日本在住者,日本国籍を有する個人,または日本に本拠地を置く団体であって,天文学研究を主たる業務としない者を その対象とする.

(賞)

第3条 本賞の授与は,長期に亘る功績に対しては原則として毎年1件以内とし,短期的な功績に対しては件数の制限を設けない.

  • 受賞者(団体)には本賞として賞状を贈る.また,副賞を併せて贈る場合がある.
  • 授賞式は本会の会員全体集会において行う.
(選考委員会)

第4条 選考委員会は,天体発見賞選考委員会がこれを兼ねる.

(推薦)

第5条 本会会員は,受賞候補者(団体)を選考委員会に推薦することができる.

  • 選考委員会は,必要な場合には選考のために委員会外の本会会員に意見を求めることができる.
(決定)

第6条 選考委員会は受賞候補者(団体)を選考し,委員長が代議員総会に報告する.代議員総会は,選考委員会の報告を尊重して本賞の受賞者(団体)を決定する.

国際会議共同主催に関する内規

(平成8年10月制定)
(平成24年9月20日変更)

(共同主催)

第1条 本会が他の学術に関係する機関または団体と財務を含めて共同または分担して国際会議を開催(以下共同主催と呼ぶ)するとき は,この内規に従う.ただし,予算規模が1,000万円を超えない共同主催はこれに含まない.

  • 前項の学術に関係する機関または団体とは,日本学術会議,文部科学省関係の機関,大学及び研究所,社団法人である学会,独立した会計をもつ国際学術団体,及びそれらに相当すると理事会が認めたものをいう.
(決定)

第2条 国際会議を計画するものは,その説明を付して会長に共同主催の申し入れをする.会長は理事会に諮って当該国際会議を共同主催するかどうかを決定する.

(運営委員会)

第3条 共同主催することを決定した場合は,会長は運営委員会を設置し,その委員及び委員長を任命する.

  • 運営委員会は当該国際会議の開催について,すべての面にわたって責任をもつ.
  • 委員長は会長の了承を得て,国際会議運営のための組織と規定を作り,その委員を任命することができる.
  • 前項の組織のうち,募金委員会は本会が単独で設置するものとするが,組織委員会など一般の委員会は共同して主催する機関かまたは団体と共同して設置することができる.
(会計)

第4条 この内規によって開催する国際会議の会計は独立採算とし,本会の会計に影響を及ぼさないものとする.

  • 前項の規定にもかかわらず.剰余金が出た場合の処理については,理事会で決定する.
(決算報告)

第5条 運営委員会は国際会議終了後6ヵ月以内に公認会計士の監査を受けた決算報告書を国際会議の報告書とともに会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.

  • 前項の承認の後,会長は運営委員会を解散させる.

附記 本内規は平成8年10月4日に制定し,同日より実施する. 規定日現在において準備が進行中の共同主催国際会議にも適用されるが,すでに進行中の事柄については,本内規に矛盾しない限り,引き継いで承認することとする.

全国同時七夕講演会実施委員会に関する内規

(平成26年5月25日制定)

(目的)

第1条 日本天文学会委員会等に関する細則第4条に基づき,本会主催による天文学普及活動である全国同時七夕講演会を実施するため, 全国同時七夕講演会実施委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は理事会における議決を経て,正会員の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じて全国同時七夕講演会実施委員会を召集し,委員会実務の基本方針について討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は委員会活動の実務を担う.

キャリア支援に関する内規

(平成26年12月制定)

(目的)

第1条 日本天文学会委員会等に関する細則第4条に基づき,天文学及び関連する多様な分野において,若手研究者のより安定した活動の場の開拓と確保を目指して活動を行うキャリア支援委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は正会員の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じてキャリア支援委員会を招集し,具体的な取り組みについて討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は委員会活動の実務を担う.

年会記者発表に関する内規

(平成27年12月20日制定)
(平成28年9月14日変更)
(令和元年9月11日変更)

(目的)

第1条 本会の活動及び年会研究講演のうち優れたものを広く一般に広報する目的で年会開催に伴い記者発表を行う.

(決定と運営)

第2条 記者発表講演の募集・選考は,副会長(広報担当)が責任をもって遂行する.

  • 記者発表は,副会長(広報担当)および広報担当理事が協働して遂行する.
  • 記者発表講演の題目及び記者発表資料の内容についての最終決定権は,会長が持つ.
(記者発表講演者の義務)

第3条 記者発表講演者は,副会長(広報担当)から指示された資料作成マニュアルに則って記者発表資料を作成する.

  • 記者発表講演者は,副会長(広報担当)から指示された概要及び講演内容資料作成の〆切を厳守する.

日本天文学会日本天文遺産内規

(平成28年12月24日制定)

(目的)

第1条 本会は,歴史的に貴重な天文学・暦学関連の遺産を大切に保存し,文化的遺産として次世代に伝え, その普及と活用を図ることをひとつの使命と考え,日本における天文学(以下,暦学も含む)的な視点で歴史的意義のある史跡・事物を日本天文遺産として認定する.

  • 日本天文遺産の英文表記はJapan Astronomical Heritageとする.
(対象)

第2条 日本天文遺産とは原則として,以下を対象とする.

  • 史跡・建造物:天文学上,重要であった地点や建築・構造物,観測施設など.
  • 物品:天文学上の重要な発見に関与する物品や天文学における歴史的意義が高い物品.観測機器や天文学研究に用いられた測定装置など.
  • 文献:歴史的意義のある天文学関連の文書類など.
(認定)

第3条 認定された日本天文遺産の管理者等に対して,認定証及び認定されたことを示すパネル又は楯を贈ることができる.

  • 認定証授与式は本会の会員全体集会において行う.
(選考委員会)

第4条 日本天文遺産の認定候補を代議員総会に推薦するために日本天文遺産選考委員会を置く.

  • 会長は正会員より委員長1名を,また会員から若干名の委員を任命する.
(決定)

第5条 選考委員会は日本天文遺産の候補を選考し,委員長が代議員総会に報告する.代議員総会は,選考委員会の推薦を尊重して, 日本天文遺産の認定対象を決定する.

コンプライアンス委員会に関する内規

(平成29年7月14日制定)

(目的)

第1条 日本天文学会のコンプライアンスに関わる検証や検討を行うコンプライアンス委員会を置く.

(任務)

第2条 コンプライアンスに関わる事案に関し,会長または代議員総会の諮問により検証・調査を行い,結果を会長及び代議員総会に答申する.

  • 本委員会の任務には,本会の名誉を傷つける, または本会が定める目的 [日本天文学会定款 第2章第4条] に反する 行為をした会員の措置に関する検証・検討を含む.
  • 会員からのコンプライアンス事案の提起は,原則として会長宛てに行うものとする.
(委員会の構成)

第3条 委員(内1名,委員長)は理事会における議決を経て,正会員の中から会長が任命する.委員長は委員の中から会長が任命する.

(委員会の運営)

第4条 委員長は,会長または代議員総会に諮問を受けた場合など必要に応じてコンプライアンス委員会を召集し,委員会実務について 討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は委員会活動の実務を担う.
  • 委員会の活動は,客観的かつ合理的根拠に基づいて慎重に行うものとし,必要に応じて委員以外の者の出席を求め, その意見を聴くことができる.
  • 委員は,この委員会の活動により知り得た個人情報を含むすべての情報を漏らしてはならない.委員を退いた後も,同様とする.

申し送り事項:

  • 検証・調査等の活動は,影響を受けた者(会員/非会員を問わない)に二次被害をもたらさないように行う. このため関係当事者への直接の聞き取りは必須条件としない.
  • 委員は少なくとも2名代議員から選出し,男女半々とする.

日本天文学会天文教育普及賞内規

(平成29年11月1日制定)

(目的)

第1条 本会は,天文学の教育や普及活動が,さまざまな研究活動と並んで天文学の進歩に大きく寄与しているとの認識に基づき, これらの活動を称賛し奨励するために日本天文学会天文教育普及賞を設ける.

(受賞資格)

第2条 本賞は,日本国内・国外またはその両方で活動を行った日本在住者や日本国籍を有する個人(本会非会員を含む),または 日本に本拠地を置く団体,及び,日本国内で行われた教育普及活動を実施した外国の個人または団体を,その対象とする.

(賞)

第3条 本賞の受賞者(以下,受賞団体も含む)には賞状を贈る.また,副賞を併せて贈ることができる.

  • 表彰式は本会の会員全体集会において行う.
(選考委員会)

第4条 天文教育普及賞の候補を代議員総会に推薦するために天文教育普及賞選考委員会を置く.

  • 会長は正会員より委員長1名を,また会員から若干名の委員を任命する.
  • 選考委員会は,必要に応じて,選考のために委員会外の本会会員に意見を求めることができる.
(推薦)

第5条 本会の正会員または準会員は,受賞者の候補を選考委員会に推薦することができる.

(決定)

第6条 選考委員会は受賞者の候補を選考し,委員長が代議員総会に報告する.代議員総会は,選考委員会の報告を尊重して, 天文教育普及賞の受賞者を決定する.

インターネット天文学辞典編集委員会に関する内規

(平成31年1月12日制定)

(目的)

第1条 日本天文学会委員会等に関する細則第4条に基づき,インターネット天文学辞典の更新・改良・維持運用に関する実務を執行するためにインターネット天文学辞典編集委員会を置く.

(委員会の構成)

第2条 委員会は委員長及び若干名の委員で構成する.

  • 委員長は正会員の中から会長が任命する.
  • 委員は理事会における議決を経て,原則として正会員の中から会長が任命する.
(委員会の運営)

第3条 委員長は,必要に応じインターネット天文学辞典編集委員会を召集し,委員会実務について討議するとともに委員会を総括する.

  • 委員は委員会活動の実務を担う.




以上