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災害救助法適用に伴う会費免除のお知らせ

2016年01月13日お知らせ

日本天文学会会員の皆さま

日本天文学会会長 市川 隆

会費の免除に関する以下の規定が1月10日の代議員総会で決定しましたのでお知らせします。 「会費に関する細則」第4条をご覧ください。
会費に関する細則(抜粋)

第4条 日本天文学会に届け出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当
する会員のうち、希望する会員は当該年度の会費、当該年度の会費をすでに納入
ずみの場合は次年度の会費を免除する。

これまで東日本大震災や昨年の台風18号による水害など、災害救助法に適用された地域に対して会費の免除のお知らせをしてきました。 今後も日本天文学会が把握できたケースについては会費免除について天文月報やtennetでお伝えしていく予定ですが、 これまで学会で気付かなかったケースもあるようです。
内閣府: 災害救助法の適用状況

もし、会員の皆さまの中で、この中で当規定に該当する場合、 あるいは今後該当するようなことが起きた場合には日本天文学会事務所 (jimu(a)asj.or.jp)までお知らせ下さい。


(2016年1月13日)