日本天文学会会員の皆さま
日本天文学会では、自然災害によって被害を受けられた会員の方々による研究活動の継続を少しでもご支援できるよう、 「会費に関する細則」において以下の規定を設けております。
(会費の免除)
第4条 日本天文学会に届け出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち、希望する会員は当該年度の会費、当該年度の会費をすでに納入ずみの場合は次年度の会費を免除する。
この細則に基づき、災害発生日に会員であり、以下のいずれかに該当する方について、当年度もしくは次年度の会費を免除いたします。
(1) 日本天文学会事務所に届けていた住居、勤務地、または通学先が災害救助法適用地域に該当する会員のうち、希望する方
(2) 生計を支える者が上記の地域に居住し被災した会員のうち、希望する方
(3) その他の事情で被災した会員のうち、希望する方
災害救助法適用地域につきましては「内閣府: 災害救助法の適用状況」に掲載されておりますので、ご確認ください。
この措置の適用を希望される方は、以下の申請情報を日本天文学会事務所宛に、メール(kaiin(a)asj.or.jp)、郵送(〒181-8588 東京都三鷹市大沢2-21-1 国立天文台内 日本天文学会)、またはFAX(0422-31-5487)にてお送りください。
なお、本制度は学会事務所等からの告知の有無にかかわらず、災害救助法の適用があれば会費が免除されます。法律が適用されているかどうかが判定基準であり、災害・被災規模の大小にはよりません。また、公的な被災証明書なども不要です。
学会理事等ではすべての災害発生を把握できませんので、災害救助法の適用があった全ての場合にお知らせできるとは限りません。もし、災害救助法適用地域で被災された場合は、学会事務所からの告知の有無に関わらずご申請ください。
--------- 会費免除申請情報 ---------
氏名 :
会員番号または住所 :
被災区分 : (上記(1), (2), (3)のいずれか)
被災状況 : (必ずご記入下さい)
(例: 自宅や研究室が被災した、両親の住居が被災し避難した、該当地域を旅行中に被災し負傷した、など)
------------------------------------
日本天文学会会長・会計理事
(2018年7月25日)